平成16年10月14日
会 員 各 位
社団法人 日本書籍出版協会
健康食品を販売促進するための誇大広告に関する留意点について
昨年健康増進法が改正され、健康食品の誇大表示の禁止(第32条の2)および勧告等(32条の3)の規定が設けられ、平成15年8月29日に施行されました。改正法の施行に伴い、ガイドラインおよび留意事項が示されています。
【参照】厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/
○食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)について
このほど、当協会など関係団体に厚生労働省から下記の「書籍の体裁をとりながら、実質的に健康食品を販売促進するための誇大広告として機能することが予定されている出版物(いわゆるバイブル本)の健康増進法上の取扱いについて」の要請があり、9月の理事会で検討した結果、会員各位にその趣旨と留意点をご連絡することといたしました。
また、昨年景品表示法が改正され、商品・サービスの内容に関する合理的根拠のない表示について、公正取引委員会がその裏付けとなる合理的根拠となる資料の提出をもとめられるようになりました(不実証広告に規制)。
【参照】公取委ホームページ http://www.jftc.go.jp/
http://hrsk.jftc.go.jp/dk/main.asp から検索
○不当景品類及び不当表示防止法第四条第二項の運用指針 ―不実証広告規制に関する指針―
会員各位におかれては、食品広告等の適正な表示にご留意いただくようお願い申し上げます。
敬具
食安発第0727001 号
平成16年7月27日
厚生労働省医薬食品局食品安全部長
書籍の体裁をとりながら、実質的に健康食品を販売促進する
ための誇大広告として機能することが予定されている出版物
(いわゆるバイブル本)の健康増進法上の取扱いについて
平成15年8月29日に、健康増進法の一部を改正する法律(平成15年法律第56号)が施行されたことにより、食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の表示が禁止されることとなり、厚生労働省、地方厚生局及び都道府県等において食品広告等の表示の適正化に向けた取組を行っているところです。
健康増進法の施行に当たっては、「特定の食品又は成分の健康保持増進効果等に関する書籍の形態をとっているが、その説明の付近に当該食品の販売業者の連絡先やホームページへのリンクを一般消費者が容易に認知できる形で記載しているもの」については、同法第32条の2に規定する「広告その他の表示」として取締りの対象となる旨の判断基準を示しております。
さて、今般、この基準に合致するものとして、がん等の重篤疾病が自己治癒できるかのような誇大表示を内容とする書籍を企画・編集し、その中に健康食品販売業者の連絡先を記載することで、読者等を健康食品の販売に誘引する書籍(以下「バイブル本」という。)を出版してきた出版社に対し、当該連絡先表示の削除等を求める行政指導を行い、改善を求めたところです。
特定の食品又は成分を摂取することにより重篤疾病が自己治癒できるかのような情報は科学的根拠に乏しく、一般的に同条に規定する「著しく人を誤認させるような表示」に該当すると考えられます。このような虚偽誇大広告等を行うことは、同法、薬事法等関係法令に基づき禁止されているところであり、健康食品販売業者がこの規制を免れようとバイブル本(連絡先を巻末等に表示する場合のみならず、しおり状の紙片に表示し、挟み込む場合を含む。)を出版しても、当該書籍は広告であり、これらの関係法令に違反するものであります。
また、バイブル本を刊行してきた出版社の中には、出版の依頼元である健康食品販売業者等が販売する商品を誇大に推奨する内容を織り込んだ書籍広告を新聞紙上に掲載し、書籍広告という体裁でありながら実質的には健康食品販売業者における販売促進効果を期待できるとの名目で、新聞広告掲載料を健康食品販売業者に負担させていた者が認められており、国民の健康保持増進に重大な影響を与えていることが懸念されるところであります。
指導の対象となった出版社のほかにも、同様の方式により、実質的に健康食品販売を目的とする書籍を出版していると指摘されている出版社が見受けられるところです。
つきましては、この規定の具体的なガイドラインとして、別添のとおり、「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)」及び「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項について」を示しておりますので、貴協会会員に対する御周知をお願いするとともに、食品広告等の取扱いについて本法の趣旨に添った運用に御協力いただきますようお願いいたします。