出版再販研究委員会は、2025年5月1日、『再販売価格維持契約書(取次―小売)』ヒナ型、ならびに『再販売価格維持契約書(出版―小売)』ヒナ型の二つにつき、内容を一部改定いたしました。
改定前は、それぞれ第六条(2)において、「官公庁等の入札に応じて納入する場合」については、この契約の規定は適用しないとしていましたが、今回一部改定により、「(2)官公庁等の入札に応じて納入する場合」の記述を削除いたしました。
【※官公庁等=図書館を含みます】
これに伴い、従前のヒナ型第六条(3)(4)は、それぞれヒナ型第六条(2)(3)に繰り上がり、
それぞれに付随する覚書のなかの条項番号も連動して変更されました。
なお、『再販売価格維持契約書(出版―取次)』ヒナ型、『覚書(出版―取次)』ヒナ型については、今回変更はありません。(2025/5/1)
当協会では、2015年1月から、著作権法における出版権規定の適用範囲を電子出版に拡張する「著作権法の一部を改正する法律」が施行されるのに伴い、新たな出版権規定に対応した『出版契約書ヒナ型2015年版』を作成いたしました。同ヒナ型は、改正法が施行される2015年1月1日以降に発行される出版物を対象としています。なお、出版契約書ヒナ型2015年版@Aについては2017年6月に一部改訂いたしました。ヒナ型は、以下の3種類があります。
プリントアウトやコピー、データの利用は自由です。条項の加除や内容の変更も自由ですが、加工してお使いになる場合は「一般社団法人日本書籍出版協会作成」という表記は削除してください。
日本児童出版美術家連盟、日本児童文学者協会、日本児童文芸家協会、日本書籍出版協会児童書部会の4者で作成いたしました。
2010年作成の、デジタル化時代において出版社が積極的・主体的に電子出版に関わるための契約条項を盛り込んだ出版契約書ヒナ型3種類です。2014年12月31日までに出版する場合に主にご利用ください。 『出版契約書ヒナ型(一般用、2005 年)』、『著作物利用許諾契約書ヒナ型(2005年)』では、電子出版に関し優先権取得を規定してありますが、下記ヒナ型は優先権ではなく独占的許諾権を取得する内容となっています。契約時点で電子出版の予定が具体的にある場合にご活用ください。 デジタルネットワーク環境の普及により、出版社の果たす役割も拡大しており、下記ヒナ型は、出版社が単なる書籍の出版にとどまらず広い範囲で著作物の流通・利用に携わることを前提として作成しています。そのため、契約により出版社が取得する権利も広範囲にわたるものとなっていますので、出版者側が説明責任を果たして著作者・著作権者に十分趣旨をご理解いただいた上で、事業内容に応じて適宜条項を取捨選択してご利用くださいますようお願いいたします。
上記@は、『出版契約書ヒナ型(一般用、2005 年)』に電子出版を積極的に行う条項を付加したもので、書籍については出版権を設定し、電子書籍については配信等の独占
的利用許諾契約を締結するものです。
上記Aは、電子書籍の配信等の利用許諾契約を締結するものであり、すでに出版している書籍を電子書籍化する場合に利用することを想定しています。
上記Bは、従来の『著作物利用許諾契約書ヒナ型(2005 年)』に電子出版を積極的に行う条項を付加したものです。
なお、ただちに電子出版をする予定のない著作物の出版契約におきましては、引き続き、『出版契約書ヒナ型(一般用、2005 年)』(設定出版権+電子出版優先権)、『著作物利用許
諾契約書ヒナ型(2005 年)』(独占的出版+電子出版優先権)をご利用ください。のちに電子出版が決まった場合は、追加で上記Aの『電子出版契約書ヒナ型(2010 年)』を締結する
ことが可能です。
下記は、当協会が作成した出版契約書(一般用)のヒナ型2005年版です。
(2000年版から2005年版に更新するにあたっての改訂点は、出版契約書(一般用)ヒナ型の改訂点をご覧ください。)
当協会では出版契約の選択肢のひとつになるものとして、著作物利用許諾契約書2005年版という新たな契約書ヒナ型を作成しました。出版契約書(一般用)(現在多くの出版社が利用している出版権設定を基本とした契約書)による契約は難しいが、書面により契約を締結したいという場合にご活用ください。
上記契約書の使い分け方法や相違点については、出版契約書(一般用)と著作物利用許諾契約書の使い分け方法をご参照ください。
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